■支給要件
- 障害基礎年金
- ・初診日に
被保険者であること
又は被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満 - ・障害認定日において障害等級(1級又は2級)に該当する程度の障害の状態にあること
※障害認定日
初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内に傷病が治ったときはその日、症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。) - ・保険料納付要件を満たしていること
- 障害厚生年金
- ・初診日に
厚生年金保険の被保険者であること - ・障害認定日において障害等級(1級、2級又は3級)に該当する程度の障害の状態にあること
※障害認定日
初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内に傷病が治ったときはその日、症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。) - ・保険料納付要件を満たしていること
■障害年金額
障害年金額
障害の程度 | 障害厚生年金 | 障害基礎年金 |
1級障害 | (報酬比例の年金額)×1.25+(配偶者加給年金額) | 772,800円×1.25+子の加算 |
2級障害 | (報酬比例の年金額)+(配偶者加給年金額) | 786,500円+子の加算 |
3級障害 | (報酬比例の年金額) | - |
■障害年金のあらまし
- 1級障害
- 障害厚生年金
- 配偶者の加給年金額
- 2級障害
- 障害厚生年金
- 配偶者の加給年金額
- 3級障害
- 障害厚生年金
- 障害基礎年金
- 子の加算額
- 障害基礎年金
- 子の加算額