障害年金 - 沖縄で雇用・労務のことなら上原労務管理事務所

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年金相談

障害年金

■支給要件

障害基礎年金
・初診日に
被保険者であること
又は被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満
・障害認定日において障害等級(1級又は2級)に該当する程度の障害の状態にあること
※障害認定日
初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内に傷病が治ったときはその日、症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)
・保険料納付要件を満たしていること
障害厚生年金
・初診日に
厚生年金保険の被保険者であること
・障害認定日において障害等級(1級、2級又は3級)に該当する程度の障害の状態にあること
※障害認定日
初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内に傷病が治ったときはその日、症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)
・保険料納付要件を満たしていること

■障害年金額

障害年金額

障害の程度 障害厚生年金 障害基礎年金
1級障害 (報酬比例の年金額)×1.25+(配偶者加給年金額) 772,800円×1.25+子の加算
2級障害 (報酬比例の年金額)+(配偶者加給年金額) 786,500円+子の加算
3級障害 (報酬比例の年金額)

■障害年金のあらまし

1級障害
障害厚生年金
配偶者の加給年金額
2級障害
障害厚生年金
配偶者の加給年金額
3級障害
障害厚生年金
 
 
障害基礎年金
子の加算額
 
障害基礎年金
子の加算額