老齢年金 - 沖縄で雇用・労務のことなら上原労務管理事務所

092-791-8555 お問い合わせはこちら

年金相談

老齢年金

老齢基礎年金

20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。保険料を全額免除された期間の年金額は1/2となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。

平成26年度年金額 772,800円(満額)
※老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間、保険料を免除された期間と合算対象期間※とを通算した期間が原則25年間(300月)以上あることが必要です。老齢基礎年金の計算式は次のとおりです。
786,500円×[保険料納付月数+(保険料全額免除月数×8分の4)+(保険料4分の3免除月数×8分の5)+(保険料半額免除月数×8分の6)+(保険料4分の1免除月数×8分の7)]/加入可能年数×12

※年金額に反映されないため「カラ期間」と呼ばれています。合算対象期間には、①昭和61年(1986年)3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間、②平成3年(1991年)3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間、③昭和36年(1961年)4月以降海外に住んでいた期間、などがあります。

老齢厚生年金

厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。ただし、当分の間は、60歳以上で、①老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていること、②厚生年金の被保険者期間が1年以上あることにより受給資格を満たしている方には、65歳になるまで、特別支給の老齢基礎年金が支給されます。

※特別支給の老齢基礎年金の額は、報酬比例部分と定額部分を合わせた額となりますが、昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以降生まれの方からは、定額部分の支給開始年齢が引き上げられます。昭和24年(女性は昭和29年)4月2日生まれの方からは、報酬比例部分のみの額となります。