
磐田信用金庫の子会社に勤務している男性社員が発症したうつ病を巡り、静岡労働者災害補償保険審査官が、労災申請を退けた磐田労働基準監督署の決定を覆し、労災と認定していたことが24日、わかりました。
男性は同年6月、2人からパワハラを受けたとして、磐田労働基準監督署に労災を申請。「辞めてしまえ」「明日から来るな」などと繰り返し罵倒されたほか、業務日報の細かい書き直しを指示されて自宅で作業を命じられたり、コピー用紙が入った段ボール40箱を1人で倉庫に運ぶように指示されたりしたなどと訴えました。
労働基準監督署は11年5月、「業務要因による心理的負荷は『中』程度で、業務による発症とは認められない」と請求を退けましたが、男性は再審請求し、労災保険審査官は今年3月、社長らの言動について「業務指導を逸脱して人格や人間性を否定する内容が含まれ、うつ病を発症させて悪化させたと考えられる」などと労基署の決定を取り消しました。
独立行政法人・日本司法支援センター(法テラス、東京)が、常勤弁護士を労働基準法上の管理監督者(管理職)と見なして残業代を支払わないのは違法として、法テラス八戸法律事務所(青森県八戸市)の安達史郎(ふみお)弁護士(36)が、法テラスに超過勤務手当など約109万円の支払いを求める訴訟を八戸簡裁に起こしていたことがわかりました。
法テラスによると、所属弁護士が超過勤務手当を求めてテラスを訴えたのは全国で初めてです。
安達弁護士は2010年1月の八戸事務所開設から今年3月末まで所長を務めていましたが、取材に対し、「実際には名ばかり管理職で、残業代が出ないのは実態にそぐわない」と主張しています。
管理職に当たるかどうかについては、厚生労働省が、〈1〉勤務時間に自由裁量がある〈2〉経営と一体的な立場にある――などの判断基準を示していますが、安達弁護士は「他の職員に対する労務管理の権限も皆無だった」としています。
訴状などによりますと、常勤弁護士の労働時間は、就業規則で1日7時間30分と規定されています。安達弁護士は「実際には月約17時間の超過勤務があった」として、11年11月までの手当の支払いを求めましたが、法テラス側に「常勤弁護士は労基法上の管理職にあたり、支払う必要はない」と拒否されました。
法テラスの北岡克哉総務部長は取材に対し、「常勤弁護士は一定の職員を管理、監督する立場と内規で明記している」とし、訴訟で争う姿勢を示しました。
鬱病の原因は子会社への異動を迫られたことによるとして、NTT西日本大分支店に勤める50代の男性社員が2012年4月19日、大分労働基準監督署の労災給付不支給処分の決定取り消しを求め、大分地裁に提訴しました。
訴状によると、男性は2007年から同社のリストラ計画に基づいた子会社での再就職を受け入れるよう、上司に迫られ、家庭の事情などで拒否したが、上司から「(受け入れない場合は)九州には絶対に置かない」などと不本意な異動を示唆されました。そのため、ストレスから鬱病を発症したとしています。
男性は約2カ月の自宅療養に追い込まれ、療養補償給付などを請求しました。請求先である労基署は09年9月に不支給処分としたため、男性は労働保険審査会に再審査請求しましたが退けられました。
厚生労働省の2025年度までの医療と介護の保険料水準の推計の発表によると、税と社会保障の一体改革を実施した場合、2025年度の65歳以上の平均月額介護保険料は今年度(約5000円)より3200円アップし、約8200円となることがわかりました。医療も、市町村の国民健康保険(国保)は今年度の約7600円(全加入者の月額平均)が約9300円(全加入者の月額平均)に上がります。発表のあった将来の保険料は、今年1月に公表された新たな人口推計などに基づいて試算されています。
政府は税と社会保障の一体改革で低所得者保険料を低く抑えるため、国民健康保険に約2200億円、介護保険に約1300億円の税金を投入し、また、医療費抑制策も実施する予定です。
一方で、非正規雇用労働者への社会保険の適用拡大や、医療費の自己負担上限額を低くするといった政策も進めるため、医療や介護の保険料はその分増額となります。中小企業の従業員らが加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)は、全国平均の保険料率(今年度10%、労使折半)が25年度には11.1%となります。介護は医療より給付費抑制策が緩やかなため、保険料の増額の幅が大きくなるとのことです。
(後期高齢者医療制度)
後期高齢者医療制度における平成24年度及び平成25年度の保険料率について、各後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)議会において決定されましたので、その結果を公表します。
・平成24年度及び平成25年度の保険料率について
各広域連合における保険料率の改定によって、平成24-25年度の被保険者一人当たり平均保険料額は、全国平均で月額5,561円となる見込みです(平成22-23年度の5,249円から、2年分で312円(5.9%)増加)。
【平成24-25年度の全国平均保険料率】
・ 被保険者均等割額(年額):43,550円 (平成22-23年度:41,700円)
・ 所得割率:8.55% (平成22-23年度:7.88%)
※ 各広域連合は、平成23年度末までに生じる剰余金を合計約1,000億円(45広域連合)、財政安定化基金(国、都道府県及び広域連合(保険料)が3分の1ずつ拠出)を合計約1,000億円(41広域連合)、それぞれ活用することを見込んで、保険料率を決定しました。
※ 平成22-23年度の全国平均保険料額は、平成22年度の保険料率改定時に剰余金及び財政安定化基金を活用したことによって0.2%の増加(月額5,236円→5,249円)となったため、今回の改定では実質4年分の伸びが反映されることになりました。
(介護保険料)
第5期(平成24年度〜平成26年度)の介護保険の第1号保険料について、平成24年3月末時点の全国の市町村の動向をとりまとめましたので公表します。
・ 全国平均額(月額・加重平均)は 4,972円(第4期は4,160円)
・ 財政安定化基金取崩しによる保険者への交付予定額は全体で約550億円。これによる保険料(月額)軽減効果は52円。
・ 第5期介護保険事業計画におけるサービス量の見込みについては、在宅サービス、居住系サービス、施設サービスとも拡充
4月1日より、101〜300人の労働者を雇用する事業主についても、次世代育成支援対策推進法による「一般事業主行動計画」の策定・届出等が義務化されました。義務違反とならないよう、策定・届出がお済みでない場合は、早急に行うようにしましょう。
労働力調査(平成23年3月分:沖縄県企画部統計課)
【就業者】
・就業者数は619千人。前年同月に比べ7千人の増加。2か月連続の増加
・雇用者数は529千人。前年同月に比べ20千人の増加。2か月連続の増加
・主な産業別就業者を前年同月と比べると,「サービス業(他に分類されないもの)」,「宿泊業、飲食サービス業」,「建設業」,「学術研究、専門・技術サービス業」などが増加。 「農業、林業」「卸売業、小売業」,「運輸業、郵便業」などが減少
【就業率】
・就業率は54.0%。前年同月に比べ0.3ポイントの上昇。2か月連続の上昇
・15〜64歳の就業率は65.3%。前年同月に比べ1.3ポイントの上昇。2か月連続の上昇
【完全失業者】
・完全失業者数は41千人。前年同月に比べ12千人の減少。2か月連続の減少
・求職理由別に前年同月と比べると,「勤め先都合」が2千人減少,「自己都合」は2千人減少,「新たに収入が必要」は5か月連続の減少
【完全失業率】
・完全失業率(原数値)は6.2%。前年同月に比べ1.8ポイントの低下。2か月連続の低下
【非労働力人口】
・非労働力人口は485千人。前年同月に比べ12千人増加。3か月連続の増加
最新の結果(2011年2月:沖縄県企画部統計課)
■結果の概要(事業所規模 5人以上)
1 賃金の動き
2月分の賃金の動きをみると、調査産業計の1人平均現金給与総額は210,821円で、対前年同月比1.6%の増加となった。
現金給与総額のうち、きまって支給する給与は207,325円で、対前年同月比0.1%の増加となっている。
所定内給与は193,787円で対前年同月比0.7%減少、超過労働給与は13,538円であった。
特別に支払われた給与は3,496円であった。
産業別にきまって支給する給与の動きを対前年同月比でみると、電気・ガス・熱供給・水道業が12.0%、卸売業,小売業が9.4%、サービス業(他に分類されないもの)が7.9%、運輸業,郵便業が7.6%、生活関連サービス業,娯楽業が5.1%、学術研究,専門・技術サービス業が3.6%、金融業,保険業が1.9%、建設業が0.5%増加し、宿泊業,飲食サービス業が15.1%、情報通信業が11.9%、教育,学習支援業が5.8%、製造業が4.0%、不動産業,物品賃貸業が2.1%、医療,福祉が0.3%、複合サービス事業が0.1%減少した。
2 実労働時間の動き
2月の総実労働時間は145.8時間で、対前年同月比0.4%減少した。
総実労働時間のうち、所定内労働時間は137.4時間で、対前年同月比1.3%減少した。
所定外労働時間は8.4時間で、対前年同月比16.7%増加した。
平均出勤日数は19.3日で、対前年同月差0.2日減少した。
3 雇用の動き
2月の月末推計常用労働者数は389,207人で、対前年同月比で0.4%増加し、そのうちパートタイム労働者数は114,866人となっている。
労働異動を入・離職率でみると、入職率1.6%、 離職率1.5%となっている。
4 一般労働者及びパートタイム労働者について
2月の常用労働者について就業形態別にみると、調査産業計の1人平均月間現金給与総額は、一般労働者では262,280円、パートタイム労働者では87,136円であった。
労働時間数及び出勤日数についてみると、1人平均月間総実労働時間数は、一般労働者では165.2時間、パートタイム労働者では99.0時間で、1人平均月間出勤日数は、一般労働者では20.0日、パートタイム労働者では17.6日であった。
雇用の動きをみると、入職率は、一般労働者で0.7%、パートタイム労働者では3.9%、離職率は、一般労働者で0.9%、パートタイム労働者で2.9%であった。
■結果の概要(事業所規模 30人以上)
1 賃金の動き
2月分の賃金の動きをみると、調査産業計の1人平均現金給与総額は239,003円で、対前年同月比2.6%の増加となった。
現金給与総額のうち、きまって支給する給与は232,967円で、対前年同月比0.3%の増加となっている。
所定内給与は216,263円で対前年同月比0.8%増加、超過労働給与は16,704円であった。
特別に支払われた給与は6,036円であった。
産業別にきまって支給する給与の動きを対前年同月比でみると、生活関連サービス業,娯楽業が8.7%、卸売業,小売業が2.0%、運輸業,郵便業が1.9%、情報通信業が1.0%、学術研究,専門・技術サービス業が1.0%、電気・ガス・熱供給・水道業が0.2%増加し、不動産業,物品賃貸業が3.9%、建設業が3.5%、サービス業(他に分類されないもの)が3.0%、複合サービス事業が2.6%、宿泊業,飲食サービス業が2.0%、教育,学習支援業が1.3%、金融業,保険業が0.8%、医療,福祉が0.2%、製造業が0.2%減少した。
2 実労働時間の動き
2月の総実労働時間は144.5時間で、対前年同月比1.3%減少した。
総実労働時間のうち、所定内労働時間は135.1時間で、対前年同月比1.1%減少した。
所定外労働時間は9.4時間で、対前年同月比4.1%減少した。
平均出勤日数は18.9日で、対前年同月差0.2日減少した。
3 雇用の動き
2月の月末推計常用労働者数は211,396人で、対前年同月比で0.2%増加し、そのうちパートタイム労働者数は58,113人となっている。
労働異動を入・離職率でみると、入職率1.1%、 離職率1.6%となっている。
4 一般労働者及びパートタイム労働者について
2月の常用労働者について就業形態別にみると、調査産業計の1人平均月間現金給与総額は、一般労働者では293,494円、パートタイム労働者では95,774円であった。
労働時間数及び出勤日数についてみると、1人平均月間総実労働時間数は、一般労働者では160.0時間、パートタイム労働者では103.9時間で、1人平均月間出勤日数は、一般労働者では19.3日、パートタイム労働者では17.8日であった。
雇用の動きをみると、入職率は、一般労働者で0.6%、パートタイム労働者では2.3%、離
職率は、一般労働者で1.0%、パートタイム労働者で3.3%であった。
平成22年度3月分(平成22年4月30日納付期限分)以降の健康保険・介護保険の保険料率が次のとおり改定されます。
健康保険(沖縄県) 現行8.20% ⇒ 変更後9.33%
介護保険 現行1.19% ⇒ 変更後1.50%
詳しくは、下記 全国健康保険協会のHPをご覧ください。
平成21年3月31日に雇用保険制度が変わりました。
昨今の厳しい雇用環境を踏まえ、雇用保険制度のセーフティーネットや
失業者への再就職支援を強化するための雇用保険制度が改正されました。
詳しくは、下記 厚生労働省のHPをご覧ください。
政府管掌健康保険の介護保険料率が、平成21年3月分(平成21年4月30日納付期限分)以降の保険料から、1.19%となります。
詳しくは、下記 社会保険庁の案内文書をご覧ください。
・健康保険の保険者が国から民間へ変わりました。
・手続や保険給付など多くのことは従来どおりです。
中小企業で働く被用者等が加入されている健康保険(政府管掌健康保険)を運営する保険者が、国(社会保険庁)から、平成20年10月1日に設立される非公務員型の法人「全国健康保険協会」(以下「協会」という)に変わりました。これに伴い、平成20年10月1日以降に新たに加入された方や、被保険者証の再発行の手続をされた方には、協会から新たな被保険者証が発行されることになります。既に加入されている方は、10月以降に順次新たな被保険者証への切り替えが行われます。被保険者証の切替えが完了するまでは、現在の被保険者証で病院等において受診が引き続き可能です。健康保険への加入または保険料納付の手続きについては、従来どおりに最寄りの社会保険事務所において、会社を通じて厚生年金保険の手続きと併せて行います。また、自己負担割合や保険給付の内容などについても従来どおりとなっています。
詳しくは、下記 社会保険庁のHPをご覧ください。
7月より、健康保険法施行規則第50条に基づき、政府管掌健康保険の定期的な被扶養者認定状況の確認が実施されます。事業主の皆様には、本年7月上旬ごろから、健康保険被扶養者調書(異動届)(以下「調書」といいます。)が管轄の社会保険事務所より送付されます。
詳しくは、下記 社会保険庁のHPをご覧ください。
政府管掌健康保険の介護保険料率が、平成20年3月分(平成20年4月30日納付期限分)以降の保険料から、1.13%となります。
詳しくは、下記 社会保険庁のHPをご覧ください。
平成20年4月から現行の「老人保健制度」が廃止され、新たに高齢者だけの医療保険制度「後期高齢者医療制度」がはじまります。
詳しくは、下記 沖縄県後期高齢者医療広域連合のHPをご覧ください。