労働基準法第89条(作成及び届出の義務)
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
(以下省略)
となっており事業場ごとに常時10人以上の労働者を使用する場合には就業規則を必ず作成し所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出なければなりません。
就業規則の必要性、効果
労働者にとって労働条件や守らないといけない会社のルールが明確になり安心して働くことができます。
守らないといけない会社のルールが明確になることにより、労使間のトラブルを未然に防止し、明るい職場作り、業務の能率アップにもつながり労働条件、経営の安定が図られるものと考えられます。
これらのことから就業規則の作成義務のない10人未満の事業場であっても、就業規則を作成することをお薦めいたします。
就業規則を作成するにあたり次のことを就業規則に記載しなければなりません。就業規則では、法令に反するものを定めてはいけません。(労働協約がある場合には労働協約にも反してはいけません。)
就業規則の記載事項には、いかなる場合でも就業規則に必ず記載しなければならない
「絶対的必要記載事項」
と、定めをする場合には必ず就業規則に記載しなければならない
「相対的必要記載事項」
と、それ以外を任意に就業規則に規定する
「任意的記載事項」
の3種類の事項があります。
就業規則の作成の手順 (当事務所が受託した場合)
- 絶対的必要記載事項、相対的必要記載事項、任意的記載事項の聞き取り(実態確認)
- 就業規則案の作成
- 就業規則案の内容の説明、具体的な調整の打合せを行う
- 就業規則案の修正
- 修正した就業規則案の最終確認の打合せ
- 就業規則の作成完了(確認が終えるまで修正と打合せを繰り返す)
- 従業員代表からの意見聴取(従業員への説明会の開催等)
- 労働者代表からの意見を記し、その者の署名又は記名押印のある書面を添付して事業場の所在地を管轄する労働基準監督所長に届け出を行う
【絶対的必要記載事項】
- (1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
- (2)賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- (3)退職に関する事項(解雇も含む)
【相対的必要記載事項】
- (4)退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
- (5)臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
- (6)労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
- (7)安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- (8)職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- (9)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- (10)表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
- (11)以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
【任意的記載事項】
上記の(1)〜(11)以外の事項について、使用者が任意に就業規則に規定する事項