遺族年金 - 沖縄で雇用・労務のことなら上原労務管理事務所

092-791-8555 お問い合わせはこちら

年金相談

遺族年金

■受給資格要件

遺族基礎年金
遺族基礎年金は次のいずれかの要件に当てはまる場合に、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に支給されます。
  • ①国民年金の被保険者である間に死亡したとき
  • ②国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
  • ③老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
  • ④老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方が死亡したとき
※上記①又は②の場合は、保険料納付要件を満たしている必要があります。
障害厚生年金
  • ①厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
  • ②厚生年金保険の被保険者である間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
  • ③障害の程度が1級・2級の障害厚生年金を受けている方が、死亡したとき
  • ④老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金を受けるために必要な加入期間の条件を満たしている方が死亡したとき

■遺族厚生年金を受けられる遺族

遺族厚生年金を受けられる遺族は、死亡当時、死亡した方によって生計を維持されていた下記の方が対象です。①から④の優先順位のうち最も優先順位の高い方に支給されます。

遺族厚生年金を受けられる遺族

■遺族年金額

遺族基礎年金
  • ①子のある妻に支給される時
    772,800円+(子の加算額)
  • ②子に支給されるとき
    772,800円+(2人目以降子の加算額)
※1人目および2人目の子の加算額は222,400円
3人目以降の子の加算額は1人あたり75,400円
遺族厚生年金
老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3
中高齢の寡婦加算額
次のいずれかに該当する妻が受けられる遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、579,700円が加算されます。
  • ①夫が亡くなった時、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
  • ②遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、こがいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の場外にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。