労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが特別加入制度です。
一人親方とは
労働者を使用しないで建設の作業等を行うことを常態とする方、およびその事業に従事する者で労働者でない者をいいます。
特別加入の手続きについて
特別加入の手続きには、都道府県労働局長の承認を受けた一人親方等の団体(一人親方組合)が行うことになっています。
※特別加入の申請に対する都道府県労働局長の承認は、申請の日の翌日から起算して14日以内の範囲内において特別加入を申請する方が加入を希望する日となります。
最短でも「特別加入申請書」を届出した日の翌日からの加入となります。
給付基礎日額及び保険料について
- ●給付基礎日額について
- 給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、都道府県労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。
- ●保険料について
- 特別加入者の保険料については、保険料算定基礎額にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものとなります。
なお、年度途中において、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には当該年度内の特別加入月数(1ヶ月未満の端数があるときは、これを1ヶ月とします。) に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出することとなります。
25,000円 | 24,000円 | 22,000円 | 20,000円 | |
18,000円 | 16,000円 | 14,000円 | 12,000円 | 10,000円 |
9,000円 | 8,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 |