労働者派遣事業 - 沖縄で雇用・労務のことなら上原労務管理事務所

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労働者派遣事業

派遣事業を始めたいが手続き方法がわからない方へ当事務所では、労働者派遣事業(一般・特定)の届出に関する手続きを代行しております。

手続き代行のイメージ図

手続き代行のイメージ図

1.労働者派遣事業とは

派遣元、派遣先、派遣労働者の関係図 労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
派遣元、派遣先、派遣労働者の関係図  

請負とは

労働者、請負業者、注文者の関係図 請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)ですが、労働者派遣との違いは、請負には、注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点にあります。
労働者、請負業者、注文者の関係図  

職業紹介とは

求職者、紹介者、求人者の関係図 職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受けて、求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっ旋することをいいます(下図参照)。この場合、あっ旋とは、求人者と求職者との間に介在し、雇用関係の成立が容易に行われるよう第三者として便宜を図ることをいいます。
求職者、紹介者、求人者の関係図  

2.労働者派遣事業の種類

労働者派遣事業の種類には、次の2種類があります。

□一般労働者派遣事業
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
□特定労働者派遣事業
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。

3.「常用雇用労働者」とは

雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいい、具体的には、

  • 期間の定めなく雇用されている労働者
  • 過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
  • 採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

のことをいいます。

4.労働者派遺事業を行うことができない業務は

次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業の適用除外業務であり、これらの業務での労働者派遣事業を行ってはなりません。

  • 港湾運送業務
  • 建設業務
  • 警備業務
  • 病院等における医療関係の業務
    具体的には、
    • 医師、歯科医師の業務
    • 薬剤師の業務
    • 保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務
    • 栄養士の業務
    • 歯科衛生士の業務
    • 診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士の業務
    • 歯科技工士の業務 等
  • 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理土、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務
  • 建築士事務所の管理建築士の業務

5.労働基準法の適用は

労働基準法、労働安全衛生法等労働関係法については、原則として派遣元事業主が雇用主として責任を負いますが、一部派遣先が責任を負うものがあります。労働基準法の適用関係は次のようになります。

派遣元が責任を負う事項 派遣先が責任を負う事項
均等待遇
男女同一賃金の原則
強制労働の禁止
均等待遇
労働契約
賃金
1箇月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、
1年単位の変形労働時間制の協定締結・届出、
時間外・休日労働の協定の締結・届出、事業場外労働に関する協定の締結・届出、
専門業務型裁量労働制に関する協定の締結・届出
時間外・休日、深夜の割増賃金
年次有給休暇
最低年齢
年少者の証明書
強制労働の禁止
公民権行使の保障
帰郷旅費(年少者)
産前産後の休業
労働時間、休憩、休日
徒弟の弊害の排除
災害補償
就業規則
法令規則の周知義務
労働者名簿
賃金台帳
労働時間及び休日、深夜業(年少者)
危険有害業務の就業制限(年少者及び妊産婦等)
坑内労働の禁止(年少者及び女性)
  産前産後の時間外、休日、深夜業
育児時間
生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置
徒弟の弊害の排除
  法令規則の周知義務

6.派遣受入期間の制限

業務によっては、派遣先の派遣受入期間に制限があり、派遣会社は、派遣受入期間制限を超えて労働者派遣をすることはできません。主なものは次のとおりです。

業務 派遣受入期間の制限
物の製造、軽作業、一般事務など 原則1年間(派遣先が、過半数労働組合等の意見を聴いた上で3年間延長できる)
26業務など なし

◆期間の制限のない業務(26業務)

  •   1号 ソフトウェア開発の業務
  •   2号 機械設計の業務
  •   3号 放送機器等操作の業務
  •   4号 放送番組等演出の業務
  •   5号 事務用機器操作の業務
  •   6号 通訳、翻訳、速記の業務
  •   7号 秘書の業務
  •   8号 ファイリングの業務
  •   9号 調査の業務
  • 10号 財務処理の業務
  • 11号 貿易取引文書作成の業務
  • 12号 デモンストレーションの業務
  • 13号 添乗の業務
  • 14号 建築物清掃の業務
  • 15号 建築設備運転、点検、整備の業務
  • 16号 案内・受付、駐車場管理等の業務
  • 17号 研究開発の業務
  • 18号 事業の実施体制の企画、立案の業務
  • 19号 書籍等の製作・編集の業務
  • 20号 広告デザインの業務
  • 21号 インテリアコーディネーターの業務
  • 22号 アナウンサーの業務
  • 23号 OAインストラクションの業務
  • 24号 テレマーケティングの営業の業務
  • 25号 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係の業務
  • 26号 放送番組等における大道具・小道具の業務

◆期間の制限のない業務(その他)

  • 3年以内の有期プロジェクト業務
  • 日数限定業務(1ヶ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下)
  • 産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務
  • 介護休業等を取得する労働者の業務