社会保険 - 沖縄で雇用・労務のことなら上原労務管理事務所

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社会保険手続

社会保険

わが国の医療保険制度には、職域・地域、年齢(高齢・老齢)に応じて次の種類があります。

政府管掌健康保険・厚生年金保険

◆適用事業所
原則として、常時5人以上の従業員がいる事業所とすべての法人事業所は、健康保険と厚生年金保険に加入しなければなりません。そして、これらの事業所に使用される人が被保険者となります。(健康保険法第13条、厚生年金保険法第6条)
政府管掌健康保険 厚生年金保険
労働者やその家族が、私生活上の原因により病気やケガ又は出産をした場合、それが原因で会社を休み賃金が出ない場合などに、必要な医療給付や手当金などを支給するものです。(健康保険法第1条) 労働者の老後の生活保障を主な目的としていますが、障害を負った労働者や労働者の遺族の生活を保障する役割も果たしています。(厚生年金保険法第1条)
◆保険料の負担
保険料は、被保険者の賃金などから算出した標準報酬月額に一律の保険料率を掛けて計算し、事業主と被保険者が原則として半額ずつ負担します。(健康保険法第71条の2、72条、厚生年金保険法第81条、82条)
◆パートタイム労働者に対する適用要件
1日又は1週間の所定労働時間及び1月の所定労働日数が、同じ事業所で同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間・日数のおおむね4分の3以上あること。
◆扶養の条件
生計維持の基準について
「主として被保険者に生計を維持されている」、「主として被保険者の収入により生計を維持されている」状態とは、以下の基準により判断をします。  ただし、以下の基準により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れており、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うこととなります。
【認定対象者が被保険者と同―世帯に属している場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者となります。
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合って、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。

国民健康保険・国民年金

国民健康保険とは 国民年金とは
日本の健康保険制度は「国民皆保険」が基本で、国内に住所がある方であれば年齢や国籍(外国籍の方は在留期間が1年以上と決定された場合)に関係なく必ず何かしらの健康保険に加入しなくてはなりません。次の要件のうちどれにも該当しない方は国民健康保険に加入する必要があります。 国民年金は、全ての公的年金の基礎となるもので、日本国内に住む20歳から60歳までの方は、公的年金に加入することが義務づけられています。老後の生活扶助、障害者になった場合の保障、死亡したときには遺族に対してその保険料が支払われます。
  • 勤務先で健康保険に加入している方とその扶養家族(任意継続も含む)
  • 船員保険に加入している方とその扶養家族
  • 国民健康保険組合に加入している方とその世帯家族
  • 75歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象者)
  • 生活保護を受けている方
◆国民年金保険料について
平成26年度の国民年金保険料は月額
15,250円です。
16,100円※×改定率(0.947)※2=15,250円
◆国民健康保険は、日本の社会保障制度のひとつです。被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して、医療の給付又は医療費等の支給をする社会保険です。
各市区町村が運営しており、加入や脱退等の手続きは住民登録のある市区町村で行います。市区町村ごとに運営しているため、保険料の計算方法も住民登録のある場所によって多少異なります。
※1 平成29年度まで、毎年度ごとに280円上がります
※2 前々年の物価変動に応じた率になります

退職後の社会保険について

退職後の社会保険について

年金事務所管轄区域一覧表

沖縄県

年金事務所名 所在地 電話番号 管轄区域
那覇 〒900-0025
那覇市壺川2-3-9
(098)855-1111 那覇市(浦添年金事務所管内の地域を除く)、糸満市、豊見城市、島尻郡(浦添年金事務所管内及び名護年金事務所管内の地域を除く)、八重瀬町
浦添 〒901-2121
浦添市内間3-3-25
(098)877-0343 那覇市のうち曙町、字安里、字安謝、字天久、字上之屋、首里全区域、大道、泊、字古島、字真嘉比、字松川、松島、港町、字銘苅、おもろまち、浦添市、南城市、中頭郡のうち西原町、島尻郡のうち与那原町、久米島町
コザ 〒904-0021
沖縄市胡屋2-2-52
(098)933-2267 沖縄市、宜野湾市、うるま市、 中頭郡(浦添年金事務所管内の地域を除く)
名護 〒905-0021
名護市東江1-9-19
(0980)52-2522 名護市、国頭郡、島尻郡のうち伊平屋村、伊是名村
石垣 〒907-0004
石垣市登野城55-3
(0980)82-9211 石垣市、八重山郡
平良 〒906-0013
宮古島市平良字下里791
(0980)72-3650 宮古島市、宮古郡

社会保険関係届書などの提出先(年金事務所:郵送は「沖縄事務センター」へ)

◆年金事務所(厚生年金保険・健康保険 共通部分あり)

関係 所在地
適用事業所 新規適用届
適用事業所全喪届
適用事業所所在地・名称変更届
事業所関係変更(訂正)届
被保険者 被保険者資格取得届、資格喪失届
被保険者資格証明書交付申請書
被扶養者 健康保険被扶養者(異動)届
標準報酬
標準賞与
被保険者報酬月額算定基礎届
被保険者報酬月額変更届
被保険者賞与支払届
育児休業
その他
育児休業等取得者申出書(新規・延長)
育児休業等取得者終了届
育児休業等終了時報酬月額変更届
70歳以上被用者該当・不該当届
再交付
諸変更
年金手帳再交付申請書
被保険者氏名変更(訂正)届
被保険者生年月日訂正届
被保険者住所変更届

沖縄事務センターの所在地
〒900-0025 沖縄県那覇市壺川3-2-6 壺川ビル1階
TEL 098-855-1181

社会保険関係届書などの提出先(全国健康保険協会 沖縄支部)

◆全国健康保険協会 沖縄支部

関係 届書・申請書名
任意継続 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
健康保険任意継続被保険者資格喪失届
健康保険任意継続被保険者被扶養者(異動)届
健康保険任意継続被保険者 氏名 住所 性別 電話番号 変更(訂正)届
給付 健康保険療養費支給申請書
健康保険高額療養費支給申請書
健康保険限度額適用認定申請書
健康保険傷病手当金支給申請書
健康保険出産手当金支給申請書
健康保険出産育児一時金支給申請書
健康保険埋葬料(費)支給申請書
健康保険移送費支給申請書
再交付 健康保険被保険者証再交付申請書
健康保険高齢受給者証再交付申請書
健診 生活習慣病予防健診申込書
特定健康診査受診券申請書

全国健康保険協会沖縄支部の所在地
〒900-8512 沖縄県那覇市旭町114-4 おきでん那覇ビル8階
TEL 098-951-2211(代表)