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[労働・経済]改正労働者派遣法 派遣先均等・均衡方式に関するQ&Aを公表

 

 

厚生労働省から、「派遣先均等・均衡方式に関するQ&A(令和元年12月26日)」が公表されています。 働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました(令和2年4月1日施行)。 ① 派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保 労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保 このうち、①の「派遣先均等・均衡方式」について、Q&Aが公表されました。 この方式の場合、派遣先は、派遣元に対し、「派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報を提供しなければならない」とされますが、この「比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供」についてのQ&Aが大半を占めています。 その他、「派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保のための措置」、「待遇に関する事項等の説明」、「福利厚生施設、就業環境の確保等」について、Q&Aが用意されています。

なお、①の「労使協定方式」については、これまでにQ&Aが第2集まで公表されています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <派遣先均等・均衡方式に関するQ&A 令和元年12月26日>

<平成31年3月18日からの基本手当日額等の適用について> https://www.mhlw.go.jp/content/000581593.pdf

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