[判例]パワハラで国立大学教授が1か月の停職処分
4月24日、同僚の助教の計4人にパワーハラスメントをしたとして、大学院教授を停職1か月の懲戒処分としました。
教授は2011年4月~2013年3月、助教3人と講師1人に対し、授業担当や担当業務から外し精神的苦痛を与えたり、退職を迫ったりしたといいます。
パワハラを受けた助教ら4人は昨年6月までに大学を退職しています。
大学側は今回の事態を重く受け止め、環境の整備を図るとしています。
4月24日、同僚の助教の計4人にパワーハラスメントをしたとして、大学院教授を停職1か月の懲戒処分としました。
教授は2011年4月~2013年3月、助教3人と講師1人に対し、授業担当や担当業務から外し精神的苦痛を与えたり、退職を迫ったりしたといいます。
パワハラを受けた助教ら4人は昨年6月までに大学を退職しています。
大学側は今回の事態を重く受け止め、環境の整備を図るとしています。