[判例]沖縄米基地賃金未払い問題、国に制裁金の支払いを命ずる
沖縄県の米軍基地で働く従業員176人が、ストライキの日に取得した有給休暇について賃金が支払われていなかったことに対し、雇用主の国に対し未払い分と労働基準法に基づく制裁金など計411万円の支払いを求めた訴訟の判決が、5月21日に那覇地裁でありました。原告の訴えが全面的に認められ、国に全額の支払いが命じられました。
判決によりますと、基地内で売店などを経営する会社が2012年に60歳以上の従業員の再雇用にパート性を導入、これにより賃金が半減することから、全駐留軍労働組合(全駐労)沖縄地区本部がストを計画し有給休暇の申請をしましたが、米軍はこれを認めませんでした。
基地従業員の労働条件をめぐる訴訟で、国に制裁金の支払いが命じられたのは全国初だということです。