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[判例]業務とぜんそく死には因果関係 労災認定 東京高裁

 パン製造大手「神戸屋」に勤めていた男性が死亡したのは、過重な労働で持病のぜんそくが悪化したためだとして、男性の遺族が国に労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は31日、一審判決に続いて遺族の主張を認めました。

 裁判長は「業務とぜんそく死には因果関係がある」と述べ、労災認定しなかった労働基準監督署の処分を取り消した一審・東京地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却しました。

 判決によると、男性は同社東京事業所に勤務していた2002年7月、ぜんそくの発作で心臓が止まり、死亡しました。死亡前の6カ月間の時間外労働は月平均88時間だったことや、業務課物流係長としての業務が精神的なストレスを伴っていとして、「質、量ともに過重な業務が、ぜんそくを重症化させた」と認定しました。

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