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[労働法]派遣中途解約は信義則違反 三菱電機に賠償命令

 三菱電機の名古屋製作所で約8か月〜6年10か月間働き、契約期間中に解雇された元派遣社員の36〜45歳の男女3人が、同社と実質的な雇用関係があったとして、同社と派遣会社を相手取り、正社員としての地位確認と約1800万円の損害賠償を求める訴訟の判決が2日、名古屋地裁でありました。

 田近年則裁判長は「リーマン・ショックで雇用情勢が厳しい中での突然の派遣切りで、経済的、精神的な打撃は甚大。派遣先として信義則違反の不法行為が成立する」などと述べ、三菱電機などに計約140万円の支払いを命じました。一方、「三菱電機が派遣先としての権限を越え、派遣社員の人事労務管理を行っていたとは認められない」とし、正社員としての雇用契約の成立は認めませんでした。

 判決によると、同社はリーマン・ショック後の2008年12月、工場の生産を減らすため、派遣会社に労働者派遣契約の中途解約を通告し3人は翌年1〜2月に解雇されました。

 また、うち2人について、同製作所で働き始めた2002年と03年は、請負社員として派遣された「偽装請負」だったと指摘しました。

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