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[その他]介護報酬を不正受給 長崎の事業所を指定取り消し

 日常的に介護サービスの記録を改ざんし約3千万円を不正受給したとして、県は2011年9月6日、介護保険法に基づき、長崎市鳴見台1丁目の訪問介護事業所「厚生ライフ長崎」(坂井靖夫代表取締役)の同事業所指定を取り消すと発表しました。取り消しは30日付。県は加算額を加え計約4300万円を保険者の長崎市、西彼長与、時津両町へ返還するよう指導するということです。

 県監査指導課によりますと、同事業所は、介護タクシーによる通院介助サービスなどを実施。本来認められない病院受診中の待機時間を介助時間に加えたほか、職員が事業所に戻る時間を実際より遅くするなど日常的に職員ぐるみで記録を改ざん。監査の結果、2007年1月から今年5月にかけて、1万447回の水増し請求を確認しました。不正に得た報酬は人件費など事業所の運営資金に充てていたといいます。

 現在の同事業所の利用者は63人。30日までに他の事業者に依頼し、必要なサービスを継続させます。坂井代表取締役は「責任を痛感している。虚偽の指示はしていない」と話しているといいます。

 また、県は、常勤する訪問介護員の人員基準を下回っていたとして、「Feel」(園田智也代表取締役)が運営する島原市大下町丁の訪問介護事業所「南の風」を10月1日から半年間、同事業所としての指定の効力を停止します。半年間、利用者へのサービス提供や新規利用者の受け入れができなくなります。

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