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[判例]鬱自殺 マツダに6400万円賠償命令

 自動車大手マツダの元社員だった兵庫県出身の男性=当時(25)=が自殺したのは、同社が過労に対する配慮を怠ったためとして両親が同社に約1億1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁姫路支部は28日、同社の事後対応による両親の精神的苦痛も認め、計約6400万円の支払いを命じました。

 中村隆次裁判長は「質的、量的に過剰な労働で、自殺は業務に起因する。一方で上司の適切なサポートもなく、同社は安全配慮義務を怠った」として過労自殺を認定し、さらに「葬儀で上司が冗談を言うなどし、両親は二重に精神的苦痛を被った」とも認めました。

 判決などによると、男性は入社3年目だった2006年11月から、それまでベテラン社員が担当していた購買業務に配置換えとなり、時間外労働が増え、自殺する1、2か月前は月80時間超の時間外労働があったほか、取引先とのトラブルが起こり、自宅でも業務を余儀なくされるなどしていました。しかし上司の支援はなく、長時間の残業などが重なり、男性は鬱病を発症。2007年4月、社宅の自室で首つり自殺しました。

 広島中央労働基準監督署は、21年1月に労災と認定していますが、裁判でマツダ側は「過重労働はなく、上司もサポートしていた」などとして争っていました。

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