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[判例]「派遣再雇用の期待侵害」 大阪地裁、積水ハウスに賠償命令派遣再雇用の期待侵害」 大阪地裁、積水ハウスに賠償命令

 大手住宅メーカー「積水ハウス」(大阪市)が業務を「偽装」した派遣契約で3年8カ月雇用した上、再契約に応じないのは違法として、元派遣社員の女性=大阪府=が同社などに100万円の慰謝料などを求めた訴訟の判決が26日、大阪地裁であり、中村哲裁判長は「再契約の期待を侵害したのは違法」として、同社に30万円の支払いを命じました。

 一方、女性側が「実態は一般業務なのに、期間に制限のない専門業務を装い派遣契約を続けた」と主張しましたが、判決は「女性の仕事は専門業務から外れるとまで解することはできない」と指摘し「偽装派遣」との主張を退けました。

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