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[判例]産科医の当直を「労働時間」認定 大阪高裁判決

 奈良県立奈良病院(奈良市)の産科医2人が、病院の当直勤務は割増賃金が支払われる「時間外労働」に当たる、として、県に時間外割増賃金などを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は16日、計約1500万円の支払いを命じた一審奈良地裁判決を支持し、「当直は労働時間」と認定。双方の控訴を棄却しました。

 判決理由で紙浦裁判長は「入院患者の正常分娩や手術を含む異常分娩への対処など、当直医に要請されるのは通常業務そのもので、労働基準法上の労働時間と言うべきだ。県は当直勤務の時間全部について割増賃金を支払う義務がある」と指摘しました。一方、自宅などで待機する「宅直勤務」については「医師らの自主的な取り組みで業務命令に基づくものとは認められず、労働時間には当たらない」と判断しました。

 判決によると、産科医2人は2004〜05年にそれぞれ約210回、夜間や休日の当直勤務をしました。分娩に立ち会うことも多く、異常分娩時の診療行為を含め、睡眠時間を十分取ることが難しい勤務環境でしたが、県は当直1回につき2万円の手当を支給するだけで、時間外労働の割増賃金を支払わなかったということです。

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