[判例]グッドウィル 名ばかり管理職訴訟で和解
日雇い派遣大手グッドウィル(2008年廃業、現在清算手続中)の元支店長17人が「名ばかり管理職」として残業代が未払いであったとして、同社に約7千万円の支払いを求めた訴訟は、5日までに、東京地裁で和解が成立しました。
和解条項は非公開となっていますが、原告側によりますと、同社がほぼ全額を支払うということで合意したということです。
この17人が加盟する労働組合「首都圏青年ユニオン」によりますと、元支店長らには管理職としての権限はない一方、1カ月の残業は100時間超にもかかわらず、管理職を理由に残業代が支払われなかったとされています。
訴訟で原告側は、「支店長などの肩書があっても出勤や退勤時間の自由はなく、社員の採用時や部下の時給引き上げ時等に裁量はなかった」と主張しました。労働基準法上の「管理監督者」に当たるかどうかが争点となっていましたが、グッドウィルが2009年末に解散したため、和解協議に入っていました。