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[判例]自殺の川崎重工業部長級、労災認定…高い役職でストレス

 川崎重工業(神戸市)のグループ長(部長級)として大規模プロジェクトなどを任されていた男性(当時55歳)がうつ病を発症して自殺したのは、仕事上の重圧が原因として、60歳代の妻が国を相手に労災認定を求めた訴訟の判決が3日、神戸地裁でありました。矢尾和子裁判長は「業務上のストレスは相当強度だった」として、遺族補償年金などを不払いとした国の処分を取り消しました。
過労ではなく、ポストの業務内容から労災認定した司法判断は珍しいということです。
判決によると、男性は1998年に輸送システム関係のグループ長に就任し、韓国での鉄道システム(450億円規模)の請負を目指すプロジェクトを任されていました。さらに年間受注額として20億〜80億円を目標とされたが、全く受注できず、2000年12月、うつ病と診断されました。
鉄道システムの交渉も破談になり、02年3月の経営会議に出席した際、「(グループが)金食い虫になっている」と言われるなどし、同年5月、自宅で自殺しました。
矢尾裁判長は判決で「ランクの高いポストに就き、業績を期待されていた。失敗すれば、自らの存在価値が問われかねず心理的負荷が強まった」と指摘しました。

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