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[判例]長時間労働が原因のうつ病で自殺 労災認定求め提訴

 仙台市内のバス会社に勤務していた男性会社員(当時52歳)が自殺した原因は、長時間労働によるうつ病と、上司によるパワーハラスメントであるとして、23日、この男性の妻が労災不支給処分の取り消しを国に求め、仙台地裁に訴えを起こしました。

 訴えによりますと、この男性は入社以来28年間運転手として勤務整備管理者として勤務していたが、2006年7月以降は、整備管理者に配置換えとなり自殺する前の1カ月の残業時間は約180時間にも及んでいたといいます。また、不慣れなパソコンで資料を作成するよう命じられたり、仕事でミスをすると上司に大声で毎日のように怒鳴られていたとのことです。仙台労働基準監督署は2008年7月に、「自殺は労災には当たらない」として遺族年金の不支給を決定しました。

 男性会社員の妻は、労働者災害補償保険審査官に審査請求しましたが棄却、「労基署は残業の実態調査やパワハラの有無も調査していない。精神障害を発症させるほど心理的負荷が大きかったのは明らか」と主張しています。

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