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[労働法]続報・労災で顔に傷、性差別は違憲

 労災で顔や首に大やけどをした京都府の男性が、女性よりも障害等級が低いのは男女平等を定めた憲法に反するとして、国の補償給付処分取り消しを求めた訴訟の判決で、京都地方裁判所労災は、5月27日「不合理な差別的取り扱いで、違憲」と判断し処分を取り消した件について。

 厚生労働省は、6月10日、国としては、控訴を行わないことを発表しました。そのなかで、違憲とされた障害等級表については、本判決の趣旨を踏まえ、見直すこと。併せて、今後、本年度内の同表の見直しを目指し、具体的な内容を検討することとしています。

(参考)外ぼうの醜状障害に関する等級設定について

障害の程度

ほとんど顔面全域にわたる瘢痕で人に嫌悪の感をいだかせる程度のもの
男7級
女7級

外ぼうに著しい醜状を残すもの
男12級
女7級

外ぼうに醜状を残すもの
男14級
女12級

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