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[判例]遺族年金不支給で国が敗訴 仙台地裁

 離婚後に死亡した男性(当時59)の遺族厚生年金の不支給処分は違法であるとして、仙台市の女性(63)が、国に処分の取り消しを求めた訴訟の判決が7日、仙台地裁でありました。

 畑一郎裁判長は、女性が離婚後も男性と行き来し、経済的支援をしていたことなどを指摘し、訴えを全面的に認め処分を取り消しました。

 判決文によると、2000年に男性が事業に行き詰まり、商工ローン業者らからの厳しい取り立てを受け、身を守るために離婚しましたが、03年3月男性が死亡するまで、病気だった男性の世話をしていたほかに、家賃を代わりに支払うといった経済的援助も行っていました。

 判決理由として、「社会通念上夫婦の共同生活をし、家計を一つにしていたと認められる。厳しい取り立てから免れるための別居はやむを得ず、原告側の受給要件に欠けるところはない」としています。

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