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[判例]労災認定:会社員自殺はパワハラが原因 島田労基署

 静岡県島田市の労働基準監督者が、建設会社の男性会社員が自殺したのは上司からのパワーハラスメント(パワハラ)が原因であると労災認定していたことが4日、分かりました。提訴していた谷坂さんの妻の代理人である弁護士によると、パワハラによる労災認定は珍しいといいます。

 自殺したのは、建設会社「大東建託」(東京都港区)藤枝支店で営業を担当していた谷坂さん(当時42歳)。妻や弁護士によると、谷坂さんが担当して同社は05年3月、同県焼津市内のマンション建設の請負契約を施主と締結しましたが、基礎工事などの工事代金が予定より約3000万円超過。上司2人が、「お前が払わないなら関係者全員が解雇される」などと言い、谷坂さんが約360万円、上司2人が200万円ずつを施主に払うとの覚書にサインさせられました。

 その後、谷坂さんは払えずにうつ病を発症、とうとう07年10月に自殺してしまったといいます。

 遺族側は「一社員が負うべきでない個人負担を強いられ自殺した。業務が原因なのは明らか」と労災認定を求めていました。

 一方、大東建託は労災認定について「コメントできない」と話しています。

 妻は、この件とは別に同社を相手取り損害賠償を求め提訴しています。遺族側によると、同社は「支払いを強制しておらず、うつ病の原因も別にある」としてと争っているといいます。

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