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[年金・医療]脱退手当金制度を巡り、新基準による救済認める

 86年に廃止された厚生年金保険料の相当額を払い戻す脱退手当金制度を巡り、29日、年金記録回復委員会は、年金事務所窓口で訂正を認める新しい救済基準を了承しました。

 当制度は、結婚などで厚生年金を脱退する際、納めた保険料を一時金として受け取る仕組みとなっており、算定期間に漏れがあった人は19万人に及ぶとされています。

 新しい基準は「手当の支給日以前に、漏れていた厚生年金の加入期間がある」ことが要件で、同じ年金番号に手当の対象期間と漏れていた期間がある人や、別の番号でも手当支給日から1年以内に厚生年金に加入、もしくは国民年金に加入し未納がない等の場合は、支給はなかったとみなされます。

 また「ねんきん特別便」での記録漏れにより年金が減額となる場合は、対象の受給者に訂正が必要か確認する方針で合意されました。

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