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[労働法]紳士服「コナカ」名ばかり店長訴訟、残業代未払いで和解

 紳士服大手「コナカ」(横浜市)の店長(45)と元店長(37)の男性2人が、店長を労働基準法上の管理監督者(管理職)と見なして残業代を支払わないのは違法として同社に残業代約1280万円を支払うよう求めた訴訟で、8日、同社が2人に解決金を支払うことを条件に横浜地裁で和解が成立しました。

 解決金の額は非公表ですが、2人が加盟する労働組合「全国一般東京東部労組コナカ支部」によると、2人には裁量権や出退勤の自由もなかったにもかかわらず、店長という理由だけで管理職とみなされ、残業代が支払われませんでした。
同社は2007年10月、内規を変更して店長を非管理職とし、残業代の支払いを認めるようにしたものの、それ以前の分については支払いに応じていませんでした。

 同社総務部は、「紛争の早期解決のため和解したが、内規変更以前の店長も非管理職と認めたわけではない」としています。

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