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[労働経済]中小企業緊急雇用安定助成金に続き、雇用調整助成金も要件緩和

 厚生労働省は、11日、先に要件緩和が行われた中小企業向けの助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)と同様に雇用調整助成金について、生産量要件の緩和を行うと発表しました。

 大企業を対象とする雇用調整助成金について、現行の生産量要件(※1)を満たす事業主に加え、対象期間(※2)の初日が平成21年12月14日から平成22年12月13日の間にあるものに限り、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である事業所の事業主」についても利用が可能になります。

※1 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること
※2 事業主の方が初回の計画届を提出した際に自ら指定する助成対象となる期間(1年間)をいい、生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認します。

 中小企業緊急雇用安定助成金については、既に同様の要件緩和を実施していますが、こちらは対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日までの間にあるものに限ります。

詳細は厚生労働省HPでご確認下さい。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000305k.html

 更に厚労省は、中小企業庁等の主催の下、年末に行われる「ワンストップ・サービス・デイ」(利用者が一つの窓口で資金繰りや雇用調整助成金などの相談ができる)に協力し、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)に係る相談業務を行う予定です。

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