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[判例]NTT東の元社員急死、残業ゼロでも労災認定

 NTT東日本の社員だった北海道旭川市の奥村喜勝さん(当時58歳)が心臓病で急死したのは、長期の宿泊研修を強いられた過労が原因であるとして、遺族が国を相手に、労災による補償の不支給決定の取り消しを求めた訴訟の判決が12日、札幌地裁でありました。

 橋詰均裁判長は「研修と異動への不安が、大きな肉体的、精神的ストレスとなり、死につながった」として処分の取り消しを命じました。

訴状によると、奥村さんは心臓病の持病のため、会社は残業や宿泊出張を禁止していましたが、2002年1月、職種変更に伴う宿泊研修を2か月以上受けるよう命じられ、一時帰宅していた同年6月9日、心臓病で急死しました。

 遺族は03年3月、旭川労働基準監督署に労災と認めるよう申請しましたが、監督署側は残業など長時間労働がないことを理由に認定しませんでした。

 原告代理人の竹中雅史弁護士は、「持病を抱え、残業のない人でも、労災が認められた画期的な判決だ」と評価しています。

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