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[判例]「子会社で60歳後雇用は適法」NTT東元社員の訴え棄却

 08年度中にNTT東日本を60歳で定年退職した元社員10人が、「65歳まで雇用延長しないのは改正高年齢者雇用安定法に反する」として、社員としての地位確認などを求めた訴訟で、東京地裁は16日、元社員側の請求を棄却する判決を言い渡しました。

 裁判長は「65歳までの雇用継続では、企業の実情に応じた柔軟な措置を取ることが許される」と述べました。

 判決によると、NTT東は01年、51歳以上の従業員を対象に(1)給与水準が下がる子会社に転籍し、定年後は契約社員として65歳まで働く(2)再雇用のない本社で60歳まで働く――のいずれかを選択できる制度を導入していました。

 判決は、「法は65歳までの雇用延長を義務づけていない」と判断し、NTTの選択型再雇用制度を「同一企業グループでの高年齢者の安定した雇用が確保される制度」と認定。65歳までの雇用確保措置を義務づけた同法違反にはあたらないと結論づけました。

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