助成金活用 - 沖縄で雇用・労務のことなら上原労務管理事務所

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助成金活用

助成金活用

雇用に関する助成金制度は、雇用保険に加入している事業主の皆様が対象で、各種助成金の要件を満たしていれば活用でき、受給できれば返す必要のない中小企業にとってはとても有用な制度です。
企業の活性化、雇用の安定に少しでも助成金を利用したいとお考えの事業主の方は次のような場合には、まずはご相談をしていただき、各種助成金の確認をすることをお勧めいたします。

【例えば】

  • 新たに事業を開始する方
  • 従業員の採用(欠員の補充や増員)をお考えの事業主
  • 社員に教育訓練などを行いスキルアップをお考えの事業主
  • 従業員が育児休業を取得する場合

【助成金受給までのプロセス】

助成金受給までのプロセス

新たに雇入れを予定している場合

①試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)

■支給の要件
職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者を、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合、奨励金を支給
■支給額
対象労働者1人につき、月額40,000円(最大3か月間)

②特定求職者雇用開発助成金(特定求職者雇用開発助成金)

■支給の要件
高齢者、障害者、母子家庭の母等の就職が特に困難な方を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、賃金の一部を助成
■支給額
対象労働者
※短時間労働者を除く
助成額
大企業 中小企業
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等※ 50万円 90万円
身体・知的障害者※ 50万円 135万円
重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者※ 100万円 240万円
身体・知的・精神障害者(短時間労働者) 30万円 90万円
その他の短時間労働者 30万円 60万円

事業所を設置・整備あるいは創業に伴い、新たに雇入れを予定している場合

①地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)
※地域求職者雇用奨励金の下記の内容は、国会において平成25年度予算が成立した後に変更が予定されています。

■支給の要件
300万円以上の事業所の設置・整備あるいは創業に伴い、当該地域に居住する求職者等を3人(創業については2人)以上雇い入れた場合、一定額を助成
■支給額
設置・整備費用 対象労働者の増加人数 ( )内は創業の場合のみ適用
3(2)~4人 5~9人 10~19人 20人以上
300万円以上
1,000万円未満
50万円 80万円 150万円 300万円
1,000万円以上
3,000万円未満
60万円 100万円 200万円 400万円
3,000万円以上
5,000万円未満
90万円 150万円 300万円 600万円
5,000万円以上 120万円 200万円 400万円 800万円
※創業とは、これまで事業を行ったことがなく、今回新たに事業を開始することをいいます。

②地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進奨励金)

■支給の要件
沖縄県において、300万円以上の事業所設置・整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を3人以上継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、賃金の一部を助成
■支給額
完了日以後に支払った賃金に相当する額の1/4(中小企業については1/3)を1年間(対象労働者等の定着状況が特に優良な場合は2年間)助成

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金

業務改善助成金

■支給の要件
①賃金改善計画
事業場内で最も低い時間給を4年以内に800円以上とする計画を作成し、1年目に40円以上の引き上げを実施すること。
②業務改善計画
業務改善(賃金制度の整備、就業規則の作成・改正、労働能率の増進に資する設備・器具の導入、研修など)についての計画を作成し、実施すること。
※業務改善計画については、労働者から意見を聴取すること。
■支給額
上記業務改善の経費の2分の1(下限5万円、上限100万円)

関係機関 問い合わせ先

  • 公共職業安定所(ハローワーク)
  • 沖縄労働局助成金センター
  • 沖縄労働局雇用均等室
  • 沖縄高齢・障害者雇用支援センター