雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします。 - 沖縄で雇用・労務のことなら上原労務管理事務所

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お知らせ

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雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします。

雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします。

 

雇用保険手続を行う皆様へ

雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします。

 

平成30年5月以降、マイナンバーの記載が必要な届出等についてマイナンバーの記載がない場合には補正のため返戻する場合があります。

 

※マイナンバーの記載が必要な届出等は以下のとおりです。

①雇用保険被保険者資格取得届

②雇用保険被保険者資格喪失届

③高年齢雇用継続給付支給申請

④育児休業給付支給申請

⑤介護休業給付支給申請

 

①②⑤の届出等の際には、届出等にマイナンバーの記載をお願いします。

③④の高年齢継続給付、育児休業給付の初回申請時には申請書にマイナンバーの記載をお願いします。平成28年1月以降に初回申請を行った際にマイナンバーの届出を行っていない場合は、2回目以降の申請時等の機会を捉え、個人番号登録・変更届をあわせてお持ちください。

これらの届出等については、5月以降、必要なマイナンバーの記載がない場合には、補正のため届出等を返戻します。

 

※マイナンバーの届出は雇用保険の各種申請・届出を行う際に課された義務であり、必要なマイナンバーを記載しないことは法令違反に当たります。

マイナンバーの届出がない場合には、社会保険またはその他の制度の運用上支障をきたすこととなりますので、必ず提出するようお願いします。

【厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク】

 

 

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