政管健保は「協会けんぽ」に変わりました。
・健康保険の保険者が国から民間へ変わりました。
・手続や保険給付など多くのことは従来どおりです。
中小企業で働く被用者等が加入されている健康保険(政府管掌健康保険)を運営する保険者が、国(社会保険庁)から、平成20年10月1日に設立される非公務員型の法人「全国健康保険協会」(以下「協会」という)に変わりました。これに伴い、平成20年10月1日以降に新たに加入された方や、被保険者証の再発行の手続をされた方には、協会から新たな被保険者証が発行されることになります。既に加入されている方は、10月以降に順次新たな被保険者証への切り替えが行われます。被保険者証の切替えが完了するまでは、現在の被保険者証で病院等において受診が引き続き可能です。健康保険への加入または保険料納付の手続きについては、従来どおりに最寄りの社会保険事務所において、会社を通じて厚生年金保険の手続きと併せて行います。また、自己負担割合や保険給付の内容などについても従来どおりとなっています。
詳しくは、下記社会保険庁のHPをご覧ください。
社会保険庁(「協会けんぽ」について)