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無期転換ルールの特例に関する申請をする場合はお早めに

平成25年4月1日に改正労働契約法が施行され、無期転換ルールが規定されました。無期転換ルールとは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるルールのことです。
施行から5年を迎える平成30年4月以降、多くの有期契約労働者の方へ無期転換申込権の発生が見込まれています。無期転換ルールへの対応にあたっては、中長期的な人事労務管理の観点から、無期転換労働者の役割や責任の範囲、就業規則等の整備など、様々な検討が必要であり、まだ準備が進んでいない企業におかれましては、早期に検討・対応が必要です。

また、無期転換ルールの適用に当たっては、有期雇用特別措置法(※1)により、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。
認定を受けるためには、本社を管轄する都道府県労働局(※2)に対し申請を行う必要があり、申請後、都道府県労働局において審査を行うため、申請から認定を受けるまでには一定期間を要します。また、審査の際に追加で資料提出が必要になる場合には、さらに時間がかかります。
現在、この特例に係る申請が全国的に増加しており、特に、管内に本社の多い東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡、愛知、大阪、福岡労働局においては申請が急増していることから、認定を受けるまでには通常よりも時間がかかる場合があります。
このため、全ての労働局において、平成30年3月末日までに認定を受けることを希望される場合は、平成30年1月までに申請をしていただきますようお願いいたします(※3)。
なお、申請いただいた順に審査を行いますが、申請内容や審査の状況により、認定は前後する場合がございますのでご了承ください。

※1 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法
※2 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
※3 ただし、申請件数や審査の状況によっては、平成30年1月までに申請いただいた場合であっても、平成30年3月末日までに認定を受けることができない場合がございますので、ご留意ください。また、平成30年2月以降の申請については、認定が平成30年4月以降になる場合があります。

厚生労働省では、各企業が無期転換ルールへ適切な対応ができるよう様々な支援を行っており、また、特例に係る申請書の作成・提出にあたっては、記載例、チェックリスト等をご用意しておりますのでご活用ください。

【厚生労働省ホームページより:http://muki.mhlw.go.jp/news/20171017.html】

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