『労働時間適正把握のための旧46通達の廃止と新ガイドラインの内容』 - 沖縄で雇用・労務のことなら上原労務管理事務所

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『労働時間適正把握のための旧46通達の廃止と新ガイドラインの内容』

開催日時
2017/08/22 @ 2:00 PM – 4:00 PM
2017-08-22T14:00:00+00:00
2017-08-22T16:00:00+00:00
開催場所
浦添市てだこホール (多目的室2)
日本、〒901-2103 沖縄県浦添市仲間1丁目9−3
参加費
無料(会員及び会員スタッフ)
主催
上原労務管理事務所
098-861-2861

厚生労働省は、平成29年1月20日、旧通達を補強した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を新たに策定し、発出しました。

 労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していることは明らかでありますが、しかしながら、現状をみると、労働時間の把握に係る自己申告制の不適正な運用等に伴い、同法に違反する過重な長時間労働や割増賃金の未払いといった問題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況もみられるところであります。

 このため、新ガイドラインでは、適正に把握すべき「労働時間」の考え方、および労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにしました。
 使用者の明示又は黙示の指揮命令により業務に従事する時間は労働時間に当たる為、(1)業務に必要な準備行為や業務に関連した後始末を事業場内で行った時間、(2)指示により即時に業務に従事するため、労働から離れることが保障されていない状態で待機している時間(手待時間)、(3)業務上義務づけられている研修又は教育訓練の受講や、指示により業務に必要な学習を行った時間などは、労働時間として扱わなければならないと示し、また、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置では、始業・終業時刻を確認及び記録する方法の例示として、「パソコンの使用時間」の記録を追加しました。そして、「自己申告制」で確認及び記録を行う場合に使用者が講ずべき措置や、いわゆる固定残業代制についても触れているところです。

 そこで、今回のセミナーでは、『労働時間適正把握のための旧46通達の廃止と新ガイドラインの内容』と題しまして、様々な問題を引き起こしがちな労働時間管理のなかでも、企業が特に留意すべき労働時間の考え方、使用者が講ずべき措置など、新ガイドラインをおさえながら対策およびポイントについて解説致します。

 経営幹部の方々は、是非ご参加ください。

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