『懲戒処分の基本と実務』 - 沖縄で雇用・労務のことなら上原労務管理事務所

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『懲戒処分の基本と実務』

開催日時
2016/10/18 @ 2:00 PM – 4:00 PM
2016-10-18T14:00:00+00:00
2016-10-18T16:00:00+00:00
開催場所
浦添市てだこホール (多目的室2)
日本、〒901-2103 沖縄県浦添市仲間1丁目9−3
参加費
無料(会員及び会員スタッフ)
主催
上原労務管理事務所
098-861-2861

 懲戒処分とは、使用者が従業員の企業秩序違反行為に対して課す制裁罰であり、戒告、譴責、出勤停止、減給、諭旨免職、懲戒解雇などの処分があります。
 また、使用者は、企業秩序を定立し維持する企業秩序定立権を有すると解されており、最高裁によれば、企業秩序とは企業の存立と事業の円滑な運営の維持のために必要不可欠なものであり、労働者は企業に雇用されることによって、企業に対し働く義務とともにこの企業秩序を遵守する義務を負うとされています。
 この企業秩序定立権は、企業を構成する従業員だけでなく、企業の施設など物的要素にも及ぶと解されており、例えば企業の施設が許可なく従業員によって私的に用いられた場合、企業は所有権が侵害されたことを理由に所有権に基づく妨害排除請求権を行使できるだけでなく、企業秩序の侵害に当たるとして、懲戒処分の対象とすることができるわけです。
 ただし、企業秩序定立権の行使にも限界があり、企業秩序が企業の円滑な運営に必要であることからすれば、企業秩序の維持に必要かつ合理的と認められる範囲でのみ認められることになり、権利濫用法理(労働契約法)による制約も受けることになります。

 そこで、今回、『懲戒処分の基本と実務』と題しまして、懲戒処分におけるトラブルの未然回避のための法的留意点や労務管理上参考となる裁判例の主なものを取りまとめ致しました。
経営幹部の方々は、是非ご参加ください。

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