『業務命令の限界』 - 沖縄で雇用・労務のことなら上原労務管理事務所

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セミナー

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『業務命令の限界』

開催日時
2016/08/30 @ 2:00 PM – 4:00 PM
2016-08-30T14:00:00+00:00
2016-08-30T16:00:00+00:00
開催場所
浦添市てだこホール (マルチメディア室)
日本、〒901-2103 沖縄県浦添市仲間1丁目9−3
参加費
無料(会員及び会員スタッフ)
主催
上原労務管理事務所
098-861-2861

 業務命令とは、使用者が業務遂行のために労働者に対して行う指示又は命令のことであり、使用者が業務命令権をもつ法的根拠は、労働者が自己の労働力の処分を使用者に委ねることを約した労働契約に求められます。
 よって、業務命令権は、労働契約の予定する範囲内に限定され、使用者の業務命令権の行使が、労働契約で労働者が自己の労働力の利用を使用者に許した合理的な範囲を外れる場合、業務命令権の濫用となり無効となるおそれがあります。

 そこで、今回は企業の経営者もしくは担当者の方が押さえておかなければいけない『業務命令の限界』について解説致します。

 業務命令の限界は、労働契約の内容によって決まります。
 具体的には就業規則条項の合理的解釈等によって定まることになり、業務命令がその内容に合理性を欠くならば、法的な拘束力はなく、命令を受けた労働者はこれを拒否しても懲戒処分その他の不利益を受けることはありませんが、合理的内容の就業規則の規定に基づいた社会通念上相当な命令である限り、就業規則の労働契約規律効力によって、労働者は業務命令に従う義務があるということです。

 企業は事業を円滑に進め、さらに発展させていくためには、いかに労使間トラブルを未然に回避できるかがカギとなり、本セミナーでは、業務命令権の法的留意点や労務管理上参考となる裁判例の主なものを取りまとめ致しました。
 経営幹部の方々は、是非ご参加ください。

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