『平成26年改正パートタイム労働法の実務』 - 沖縄で雇用・労務のことなら上原労務管理事務所

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『平成26年改正パートタイム労働法の実務』

開催日時
2015/09/29 @ 2:00 PM – 3:30 PM
2015-09-29T14:00:00+09:00
2015-09-29T15:30:00+09:00
開催場所
浦添市てだこホール (多目的室2)
日本
〒901-2103 沖縄県浦添市仲間1丁目9−3
参加費
無料(会員及び会員スタッフ)
主催
上原労務管理事務所
098-861-2861

 

パートタイム労働法は、短時間労働者に対する労働条件差別や均衡のとれた処遇を実現するために、事業主の義務などについて定めた法律です。

 

少子高齢化がすすみ、労働力人口が減少していくなか、パートタイム労働者は平成26年には1,651万人と、雇用者全体の約3割を占め、我が国の経済活動の重要な役割を担っているところですが、一方で、仕事や責任、人事管理が正社員と同様なのに、賃金などの待遇が働きや貢献に見合っていないパートタイム労働者の存在や、一旦パートタイム労働者として就職すると、希望してもなかなか正社員になることが難しい、といった問題が存在し、パートタイム労働者の働く意欲を失わせてしまうような状況も続いています。

こうした問題を解消するため、パートタイム労働法は、平成5年の制定以降、順次内容が拡充されてきましたが、社会の公正という観点からより一層の均等・均衡待遇の確保を推進するとともに、一人ひとりの納得性の向上を図るため、新たに平成26年4月に改正がおこなわれ、平成27年4月1日に施行されました。

 

そこで、今回は使用者もしくは事務担当者が押さえておかなければいけない『平成26年改正パートタイム労働法』について解説致します。

会社は、多様な就業形態で働く人々が能力を十分に発揮して頂くためにも、パートタイム労働法の趣旨をよく理解することが必要となります。是非ご参加ください。

 

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