特別加入制度 - 沖縄で雇用・労務のことなら上原労務管理事務所

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労働保険手続

特別加入制度

労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが特別加入制度です。

特別加入の手続きについて

新たに特別加入するためには

1 雇用する労働者について保険関係が成立していること
2 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること(中小事業主)

※中小事業主等に該当する方が特別加入を希望する場合には、労働保険事務組合を通じて所轄の労働基準監督署を経由して都道府県労働局長に「特別加入申請書」を提出します。

※特別加入の申請に対する都道府県労働局長の承認は、当該申請の日の翌日から起算して14日の範囲内において特別加入を申請する方が加入を希望する日となります。

給付基礎日額及び保険料について

◆給付基礎日額について
給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、都道府県労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。
◆保険料について
特別加入者の保険料については、保険料算定基礎額にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものとなります。
なお、年度途中において、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、当該年度内の特別加入月数(1ヶ月未満の端数があるときは、これを1ヶ月とします。)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出することとなります。
◆給付基礎日額一覧表
25,000円 20,000円 18,000円 16,000円 14,000円
24,000円 12,000円 10,000円 9,000円 8,000円
22,000円 7,000円 6,000円 5,000円 4,000円(3,500円)

補償の対象となる範囲について

特別加入している方については、業務災害又は通勤災害を被った場合に労災保険から給付が行われます。

ただし、同一の中小事業主の方が2つ以上の事業の事業主となっている場合、1つの事業の中小事業主として特別加入の承認を受けていても、他の事業の業務により被災した場合は、保険給付を受ける事ができません。