調査対応 - 沖縄で雇用・労務のことなら上原労務管理事務所

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コンサル

調査対応

各行政機関より日常の事務手続きや、賃金の支払い方法、計算方法等が適正に処理が行われているか調査を行う事があります。

調査対応完了までのプロセス

調査対応完了までのプロセス

調査内容と必要な書類等

社会保険事務所 労働基準監督署
日頃、届出ている取得届や喪失届、月額変更届、算定基礎届等が適正にされているか、パートタイマーの労働時間の取り扱いについて誤りがないか等の確認があります。
◆適正ではなかったと指摘される事項の参考例
  • 一般社員の4分の3以上の勤務日数及び勤務時間があるにもかかわらず加入していない。
  • 正社員だが本人が加入したくないという理由で加入していない。
  • 加入要件に該当しているパートの人が、主人の扶養になっているという理由で加入していない。
  • 労働条件通知書では1日5.5時間の契約だが、途中から忙しくなり、1日6時間以上の勤務が常態となっていたにもかかわらず、労働条件通知書のとおりとして加入手続きをしていない。
  • 試用期間経過後に加入した。
就業規則、休日労働と時間外労働に関する協定書を届出ているか、健康診断を定期的に受けているか、給与計算の際に、残業等の割増賃金が適正に計算し、支給されているか等の確認があります。
◆主な調査内容
  • 基本的な法定書類が整備されているか。(賃金台帳、出勤簿、36協定、就業規則、労働条件通知書、労働者名簿等)
  • 長時間労働や過重労働とはなっていないか。
  • サービス残業がないか。(賃金不払い)
  • 管理監督者の取扱いが適正か。
  • 非正規職員の取扱いに問題はないか。
  • 健康診断等の安全衛生対策は。
  • その他(各種協定、他)
調査時の提示資料
  • 賃金台帳
  • タイムカードか出勤簿
  • 源泉所得税納付領収書
  • 労働者名簿
  • 就業規則
  • 社会保険諸届書綴り
※各社会保険事務所により調査の範囲が異なる場合があります。
調査時の提示資料
  • 賃金台帳
  • 労働契約書
  • タイムカードか出勤簿
  • 就業規則
  • 時間外、休日労働に関する協定届
  • 1年単位の変形労働時間制に関する協定書
  • 健康診断個人票の記録